軽貨物運送業にとって切っても切り離せない問題の1つが「駐停車禁止違反」です。
この業務を行っている人の中には、配達中に駐禁の切符を切られた経験がある方もいらっしゃると思います。
そこで、
軽貨物運送業を行う上で、どのような形で駐禁のリスクを避けているのか紹介します。
▼駐停車の定義について
まずは駐停車の定義について紹介します。
駐車の意味は、貨物の積み下ろしなどで5分以上車を停車させてることです。
一方、停車は人の乗降のために停止したり、5分以内の貨物の積み下ろし作業などを指します。
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配送業を行う上で駐禁リスクを避ける方法
■標識で判断する
「駐車禁止」と「駐停車禁止」の標識の有無を確認してから駐停車するかどうか決めましょう。
標識がない場合でもバス停の前や車庫・駐車場の入り口等は駐停車してはいけない決まりになっている場合が多いです。
■私有地に駐停車する
駐停車違反は公道・一般道に適用され、私有地には適用されない決まりになっています。
出来る限り配達先の方に許可を取った上で、私有地内に駐停車させてもらいましょう。
■警察官に尋ねる
初めて行く配達エリアなどで、駐停車してもいい場所が調べても分からない場合は地元の警察官に尋ねましょう。
地元の警察官なら駐停車可能な場所を熟知しているので、何処に停めたらいいのか分からない場合は質問することをおすすめします。
■コインパーキングなどの有料駐車場を使う
駐停車できない繁華街などのエリアを搬送する場合、コインパーキングやスーパー・デパートなどの有料駐車場を利用する方もいらっしゃいます。
貨物の積み下ろしなどを速やかに済ませば、駐車料金も少ないです。
駐禁ステッカーを貼られる罰金額よりも、はるかに負担を減らすことができますよ。
以上が駐禁リスクを回避する方法です。
配送ドライバーの方やこの業務に挑戦してみたいとお考えの方は、この情報を知っておいてくださいね。