委託
ドライバーとして働いている場合、個人事業主になるので確定申告が必要になります。
しかし、確定申告についてよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、委託
ドライバーの確定申告で納める税について解説します。
▼委託
ドライバーの確定申告で納める税について
■委託
ドライバーは確定申告が必要
委託
ドライバーは、個人事業主に該当するため自身で納税をしなければなりません。
確定申告は、毎年2月15日?3月15日におこなうのが原則です。
■納める税金
個人事業主が納める税金は下記です。
・住民税
市区町村民税と都道府県民税の2つの税金を合算します。
所得に関係なく定額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割が適用されます。
・所得税
1月1日?12月31日までの1年間の所得に応じて、税率をかけて決まる税金です。
・消費税
開業から2年間は消費税は免除されます。
また2年経過したとしても、1年間の売り上げが1,000万円未満なら消費税は発生しません。
・個人事業税
委託
ドライバーの場合、個人事業税の税率は5%です。
個人事業税は、290万円の控除を受けられる事業主控除が適用されます。
・国民健康保険料
確定申告によって支払う金額が変動します。
所得が多ければ多いほど、支払う金額も高くなります。
▼まとめ
今回は、委託
ドライバーの確定申告で納める税について解説しました。
税金は経費の額が多ければ、その分所得は低くなります。
そのため経費の計算はしっかりおこなって、確定申告をしましょう。