配送ドライバーなど運送の仕事を始めたいと考えた時に、気になるのが拘束時間ではないでしょうか。
運送の労働時間はどのくらいまでといった決まりはあるのでしょうか。
仕事を考えている方の為にまとめてみましたので、是非参考にしてみて下さいね。
▼運送
ドライバーの仕事とは
運送
ドライバーは、車やトラックを使って荷物を長距離や中距離に運びます。
長距離トラックの運転手は、昼夜を問わず車を走られせることも多くあります。
配送と呼ばれる顧客に直接商品などを届ける仕事は、顧客の時間に合わせることが多い職種です。
運送
ドライバーと言っても、様々な種類があるのです。
▼運送の労働時間の決まり
トラック
ドライバーの拘束時間は一体どれくらいなのでしょうか。
■1日の拘束時間は13時間以内
ドライバーは始業を一日の始まりとする24時間内で、13時間以内が拘束時間の限度になります。
13時間を超えて働く場合は、最大16時間までは延長できます。
しかし、継続8時間以上の休息時間をとることが必要です。
休息時間は、睡眠や自由時間で労働とは関係ない時間になります。
■拘束時間が15時間以上は、週に2回まで
上記のように、休息時間をとりながら拘束時間を延長できるのは週に2回です。
■連続運転時間は4時間
長距離を運転する場合の連続運転時間は、4時間が限度になっています。
■時間外労働時間も限度がある
時間外労働は、限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間)を超えない時間に限ると働き方改革関連法によって2018年に改正されました。
▼まとめ
運送
ドライバーの労働時間は、法令で決められています。
拘束時間や時間外労働時間の決まりは、
ドライバーの体や安全の運転を守るために必要なものです。
弊社での委託
ドライバーの仕事は、働く方のペースに合わせた働き方が行えます。
興味のある方は、是非ご応募ください。